国土交通省、緊急事態宣言の対象である7都府県に向け航空機による移動自粛を要請


国土交通省は2020年4月13日、緊急事態宣言の対象である7都府県に向け航空機による移動自粛を要請しました。

緊急事態宣言の対象である7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)から地方への、不要不急の移動を自粛してもらうようお願いしています。

特に発熱などの症状がある方については、航空機の利用を控えるよう勧告しています。

今後は羽田空港にサーモグラフィーを設置し、航空機に搭乗される方の体温が確認できるような取組みを実施する予定です。
なお、次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」に相談してくださいとのことです。
1、風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
2、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

[via=国土交通省]

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